>>869
既に反論済内容なので再掲

>国際司法裁判所の内容に効果ががあるので既存の枠組みでの継続は断念し、南氷洋から一時撤退した
その上で国際捕鯨取締条約で規定された調査捕鯨の権利に基づき新調査捕鯨NEWREP-Aで捕獲許可証を発行した

>加えて本件は海洋法や海洋生物資源については専門性が高くはない国際司法裁判所で扱われるのは本来ふさわしくないため、国際海洋法裁判所での「決戦」を想定して日本政府は海洋生物資源に関するICJの強制管轄を認めない宣言書を提出した
南氷洋捕鯨を合法的に止めたいのであれば国際司法裁判所ではなく国際海洋法裁判所で日本と争うしかない

日本は全ての主権国家が有する自国民が公海において漁獲を行う権利を南氷洋でも当然に守る。

慣習国際法や国連海洋法条約に基づく軍艦旗(自衛艦旗)を降ろせと主張するように、
調査捕鯨を批判するのはいいが慣習国際法でも国連海洋法条約でも条約(国際捕鯨取締条約)でも明記される権利を蔑ろにする様はまさに慣習国際法や国連海洋法条約に基づく軍艦旗(自衛艦旗)を降ろせと宣う韓国そのもの