>>444
刑法第77条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、
内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。(以下略)
よって「暴動」にならないと内乱罪は適用されないと思われる。
暴動というのは「少なくとも一地方の平穏を害するに足りる程度に至った時点」というので思想信条と言論の自由の範囲内でしかないですね。

あと、玉城デニーは議員を辞職しているので不逮捕特権はありません。議員でも閉会中の不逮捕特権はありません。