ちょっと思ったんだが、ネガティブ・リスト方式、禁止リスト方式による独断専行の余地を些か過大評価し過ぎではないかな?

許可リスト方式による運用は非常、緊急事態における許可外行動の黙認(それが望ましいかは別の話として)で自由度の補完が行われるし、
逆に禁止リスト方式でも事後の査問と予備役送り(予備役で済めば)が自由度の制限と無制限な行使への抑止として働くんでねーかなぁ。