>>729
韓国の現行憲法(第六共和国憲法)第6条
「憲法のもとで締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有す。」

最高なのは持ち込む先の国際海洋法裁判所長
白珍鉉ソウル大国際大学院教授が国際海洋法裁判所長に就任したってですがでも書いてた気がしたが
紛争の解決で付託した場合、国籍と利害関係を持つものが居る場合の特任裁判官の指名から
嗤える展開になること間違いなしw
なにせ外交部が国上げて注力すると宣言してきたんでw