>>67
日本国内には多数の特定アジア諸国の工作員とそのシンパが多数存在する。
まず特定アジアの工作員に対してはスパイ防止法を制定し、工作員のシンパに関しては
刑法第82条を平時においても適用できるよう改正し公安を大幅に拡充し徹底的に取り締まる体制を構築していくべきと考える。