>>349
骨太の方針読んでないの?

>B外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準
在留資格の取得に当たり、外国人材に求める技能水準は、受入れ業種で適切に働くために必要な
知識及び技能とし、業所管省庁が定める試験等によって確認する。また、日本語能力水準は、
日本語能力試験等により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが
確認されることを基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める。
ただし、技能実習(3年)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び
日本語能力水準を満たしているものとする。