>>6
調べた所、第十九条が以下の通り

>外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、
>期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
>一 一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合
>二 一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合
>三 錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加又は査証欄の増補をした場合
>四 旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
>五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているため
>その渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合

で、今回はこれで旅券を返納させたにもかかわらず渡航している
もしこれが偽造の場合、第二十三条五号に当たり「五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされ、
二項には「営利の目的をもつて、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
ともある