>>417
刑事事件の場合は警察から検察への送致期限が48時間
検察での捜査は24時間と決まっていて釈放する場合はその間に行う、もう過ぎているので釈放は無し
24時間以上の拘留延長は最大20日
普通は10日延長して、さらに10日延長する
拘留中に起訴するか不起訴処分にするか決まる

起訴した後に逃亡の恐れがある場合は保釈されない