>>97
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
https://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/documents/otu1.pdf
によると
>知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
だそうですw

>(投票運動)
>第11条 県民投票に関する投票運動は、自由とする。
>ただし、買収、脅迫等により県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
から、政府による税金を使った買収ガー、脅迫ガーでこの住民投票は「正しく」民意を反映していない!と吹き上がること間違いなし。
公選法特区の沖縄基準で「自由な選挙運動」とか血を見る気がする(棒無)