ちょい気になること

日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

これをそのまま捉えたら総理大臣や国会議員は日本国憲法を擁護する義務があるから、憲法改正を訴えるのは不可能……みたいなことになるんだけど
その辺はどう解決してるのかな