>>232
なるほど

あともう1つ

日本国憲法第15条
@公務員を選定し、及びこれを罷免(ひめん)することは、国民固有の権利である。
Aすべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
B公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
Cすべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


これを見る限りでは、官僚や国家公務員は全て選挙で選ばなければいけなくなるんだが、その辺はどうなの?