>>437
「第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」

さらに


「第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」


であるから憲法をもって日本人の人権を守るべく自衛を禁ずるなどと解釈はさすがに成り立たんですからなあ。

9条による自衛隊の否定なんぞ、
日本国憲法の崇高な理念からすると違和感があるですわ。
重武装護憲主義者はいずこ。