>>254
>可能性が高い
臼、そういうこと

>海洋法条約的に
一般には、無害通航に当たらない
軍艦及び非商業的目的のために運航する公用船舶がEEZ・領海を航行中に
火器管制レーダーの照射を行うのは、他国EEZ・領海における
公権力の執行を意味する側面があり、場合によっては挑発行為ともとられかねない
極めて黒よりのグレー

遭難船舶・不審船・航路上での往来を妨げる障害物に対しての行為である場合は
なんらかのかたちで使用の必要が生じたと認識したことを示す意思表示
使用の宣言・通告を行うのが通例ともいえる
(急を要するWW2中の浮遊機雷発見・射撃処分するとかね)

他国からの問い合わせに答えないということはまずない

簡単に言うと今回の件はミスにしては対処がイレギュラー
似た前例はそれこそ過去、東シナ海で中国江衛II型フリゲート連雲港が
ゆうだちに対してFCレーダー照射した事例になる