日本国憲法では、国権の発動たる戦争を放棄している。
その一方で、憲法前文では国民の権利を最大限に尊重し、人道に反する様々な暴力を排除すると宣言しているので、日本国民を救命するための行動は行なえまする。

他国からの暴力は、日本人を救うために反撃・殲滅し、日本人を救い終われば他国との交戦は不要というのが崇高なる憲法精神。