長いから一部だけ
そもそも全部の事務を県がやればいいだけなんだがな

木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」
1/7(月) 6:45配信 沖縄タイムス
>沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されることになった。
>地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。
>今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。
>なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。
>つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。

>県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。
>一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。
>一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。
>「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。
>したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。

>県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。
>さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、
>新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190107-00368131-okinawat-oki