>>777
福田赳夫時代の1978年・昭和53年3月11日に参院予算委員会で真田法制局長官がそのような解釈を述べている


1、政府は従来から、自衛のための必要最小限を超えない実力を保持することは憲法第9条第2項によっても禁止されておらず、
したがって右の限界の範囲内にとどまるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わず、
これを保有することは同項の禁ずるところではないとの解釈をとってきている。

2、憲法のみならずおよそ法令については、これを解釈する者によっていろいろの説が存することがあり得るものであるが、
政府としては、憲法第9条第2項に関する解釈については、
1に述べた解釈が法解釈論として正しいものであると信じており、これ以外の見解はとり得ないところである。
3、憲法上その保有を禁じられていないものも含め、一切の核兵器について、
政府は、政策として非核三原則によりこれを保有しないこととしており、
また、法律上及び条約上においても、原子力基本法及び核兵器不拡散条約の規定によりその保有が禁止されているところであるが、
これらのことと核兵器の保有に関する憲法第9条の法解釈とはまったく別の問題である。