>>399
自衛隊、国防組織、軍隊で保有しない選択はとれないのか
憲法九条が制約するのは軍隊と交戦権
非軍隊組織かつ内側、国民に対する抑止装置である警察の武装や装備は否定していない

政府専用核兵器や文部科学省管轄の研究用核分裂反応起爆装置(有事の際のは保管警備や輸送のため自衛隊に移管)、国家公安委員会の戦略警察予備隊(有事は自衛隊指揮下)

アメリカやソ連でダムを作るために核爆弾を利用するとか核動力の蒸気機関車や航空機の研究があったが