>>727
防衛省設置法
第四条 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備に関すること。
(中略)
十八 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。


瀬取り監視や対中国の尖閣周辺警戒もこの法律が根拠


http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0059/18605270059018a.html
○政府参考人(中島明彦君) 
この活動、これは、具体的には平素から行っております我が国周辺海空域におきます警戒監視活動というふうに観念しておるところでございますけれども、
これは法律上、防衛省の所掌事務を規定いたしました防衛省設置法第四条第十八号、読み上げますと、
「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。」の一環として実施しておるところでございます。