>>417
個人的には厚生労働省も

兼業、副業の促進とか、頭湧いてんじゃねえのか、という事案

「厚労省の促進する、兼業、副業の推進について、労働基準法との関連を」
「ええ、職務専念義務ってのもあるんで、あんまりお勧めできないですね」
「促進するんじゃねえの?」
「あくまでも法の枠内で」

「法36条、法39条に定める協定による割増賃金の支払元は」
「超過労働が発生した時に働いている側になります」
「じゃ、法定内労働と基準外労働を分ける起点は?」
「休息時間が終わった時点です」
「それ、勤務間インターバルの話なんだろうけど、それも労使協定だよね、双方で違う協定だったらどうするの?」
「決まってません」