>>708
遺伝的に同一な人間でも法的に別人格として扱うのは一卵性双生児で散々やってるし
「成人した本人の同意による遺伝子提供」なら本人の子
「本人が死亡しており成人した遺族の同意で遺伝子提供」ならその遺族の子
って扱いでいいんじゃないすかね >クローン

遺伝子提供に同意できる者がいない場合の「クローンを残す権利」とかの扱いで
モメそうだけどw