過去には、溺れた救助者に心臓マッサージを施したライフセーバー(遊泳監視員)が、
心マッサージでしばしば発生する肋骨骨折を引き起こしたとして傷害賠償を求められたとか何とか。

AED使用による救命行為も、生還したら本人から、死んだら身内から訴えられるのは想定の範囲内。