>>105>>106
当事のドイツは日本の同盟国であり、同盟国の交戦国である英植民地への進攻は勿論、仏植民地への介入も集団自衛権の行使と法理上は解釈できる(実際に仏植民地が英に占領された事例あり→マダガスカル等)
蘭印については仮に法的に亡命政府の影響下にあったとして、日本が対蘭宣戦布告していないにも関わらず亡命政府が自ら対日宣戦布告を1941年12月10日に行っている
東ティモールについてはポルトガル本国が中立を宣言したにも関わらず英蘭軍が保護占領を行ったため、英蘭の戦時国際法およびポルトガルの中立義務違反

米領比島や泰、豪委任統治下の外南洋については言うまでもないだろう

上記の通り日本の南方作戦については「火事場泥棒」とはいえないだけの出張が法理としてはできる