自衛隊法改正

第二条 
2 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び
  陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び
  海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び
  航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5 この法律において「宇宙自衛隊」とは、宇宙幕僚監部並びに統合幕僚長及び
  宇宙幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。

第三条
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空において、
宇宙自衛隊は主として太陽系において、それぞれ行動することを任務とする。