>>646
11条よく読んでみような。

「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の
連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている
日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの
拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、
各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の
勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を
宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の
過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない」

とある。

つまり、極東国際軍事裁判以外の判決においては過半数の同意を必要としない。
極東国際軍事裁判の判決に限っては過半数の同意を必要とするけど、
それも昭和31年に11ヶ国の同意を得て赦免されているので、日本に戦犯は
存在しないという結論になる。
生存者に限るなんて規定は存在しない。