<丶`Д´;> <おかしいニダ、美国もイルボンもウリを引き留めないニダ

>GSOMIA協定文上、「終了意思撤回」に関する明確な規定はないが、
>技術的に再検討することが不可能なわけではない。民法上、契約解除の意志は原則的に撤回されることができないが、契約解除の意思を表わす時に重大な錯誤や欺罔、
>強圧などの取り消し理由があるなら撤回できるというのが大法院の判例だ。
>しかし錯誤・欺罔などを政府が認めない限り、その可能性は低い。

契約に関する一般原則みたいなことを言い出してるわりに
もっと重要な信義則と相手の信用が出てこないのが解せぬ