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同性の「事実婚」に法的保護 宇都宮地裁支部判決
2019年9月18日 14:28 (2019年9月18日 20:36 更新)

長期間同居し、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部は18日、
2人は「事実婚(内縁)」に準ずる関係だったと認定し、法的保護の対象になるとの判断を示した。

判決によると、原告女性と被告女性は2010年に同居を始め、14年に米国で結婚証明書を取得後、翌年に日本で挙式。
17年1月、被告女性と、SNS(交流サイト)を通じて精子提供に応じた被告男性(その後、女性に性別変更)との間で不貞行為が発覚して関係が破綻した。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49928310Y9A910C1000000