>>119
違うって

部隊行動基準は

「政策的判断に基づき部隊等がとり得る対処行動の限度」を定める
ただし 「本来法令等において定められるべき事項を法令等に代わって定めるものではない」
また「部隊等の長が判断すべき全ての事項について、逐一 指示を与えるものではない」
よって、「法令等の範囲内で、部隊行動基準によって示される対処行動の限度において、的確な任務遂行に努める必要がある」

法令の範囲内で、部隊行動基準で示される対処行動の限度で行動しろ、と
法令の限度と部隊行動基準の限度を違う概念として扱ってるのね