自衛隊を軍隊にするとどうなりますか。
メリットとデメリットを教えてください。
探検
改憲して自衛隊を軍隊にすると?
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1名無し三等兵
2019/09/26(木) 01:48:59.70ID:rFPhBauE86名無し三等兵
2019/10/03(木) 10:39:46.44ID:4/QOvLak87名無し三等兵
2019/10/03(木) 10:44:19.40ID:4/QOvLak88名無し三等兵
2019/10/03(木) 10:56:05.26ID:4/QOvLak 防衛出動時における武力の行使は「国際の法規及び慣例を遵守し、かつ事態に応じ合理的に必要と判断される限度内」であれば
「戦闘行為が、外形上刑法に抵触することがあったとしても、刑法第35条に基づく正当行為として、違法性が阻却されることとなり、刑事上の責任を問われることはない」であり
また過去の国会答弁から
「事態に応じ合理的に必要と判断される限度とは中央政府で判断する事項であり、現場の自衛官に判断を委ね、手控える事を要求するものではない」
と政府の責任のもとでやる、と示されているが
「戦闘行為が、外形上刑法に抵触することがあったとしても、刑法第35条に基づく正当行為として、違法性が阻却されることとなり、刑事上の責任を問われることはない」であり
また過去の国会答弁から
「事態に応じ合理的に必要と判断される限度とは中央政府で判断する事項であり、現場の自衛官に判断を委ね、手控える事を要求するものではない」
と政府の責任のもとでやる、と示されているが
89名無し三等兵
2019/10/03(木) 11:37:41.34ID:LFVHXVBx >>87 予防攻撃と先制的自衛権
90名無し三等兵
2019/10/03(木) 11:42:27.30ID:orxyNLkq91名無し三等兵
2019/10/03(木) 11:50:52.81ID:YhvQOdQq92名無し三等兵
2019/10/03(木) 11:57:18.88ID:orxyNLkq >>91
自衛隊法に書いてある通り、武力の行使においては武器使用は発生しない
これは明記されている通り
捕虜取扱については捕虜取扱法ごあるからそれを読んで
そこに捕虜取扱における武器使用の規定あるから
で、正当行為となる要件は「国際法の範囲内および事態に応じ合理的な限度」であり、それは国が判断するとある
自衛隊法に書いてある通り、武力の行使においては武器使用は発生しない
これは明記されている通り
捕虜取扱については捕虜取扱法ごあるからそれを読んで
そこに捕虜取扱における武器使用の規定あるから
で、正当行為となる要件は「国際法の範囲内および事態に応じ合理的な限度」であり、それは国が判断するとある
93名無し三等兵
2019/10/03(木) 12:01:51.44ID:orxyNLkq94名無し三等兵
2019/10/03(木) 12:12:25.03ID:orxyNLkq >>91
あと最初に射撃した人間が責を問われるか否かについては、
そもそも政府が武力攻撃事態発生を認定した時点でその責任は全て国が負うようになってる
武力攻撃事態発生前の切迫事態なんかで射撃したら当然違法な戦闘行為で刑法適用でそこの区分もしっかりしてるぞ
あと最初に射撃した人間が責を問われるか否かについては、
そもそも政府が武力攻撃事態発生を認定した時点でその責任は全て国が負うようになってる
武力攻撃事態発生前の切迫事態なんかで射撃したら当然違法な戦闘行為で刑法適用でそこの区分もしっかりしてるぞ
95名無し三等兵
2019/10/03(木) 12:18:28.09ID:U54j1nKq Q.『自衛隊員が職務遂行上で他国軍兵士を殺害した場合においても殺人罪に問われない根拠に関する質問主意書』
日本の領土と国民が、他国軍に直接攻撃される事態に関して疑義があるので、以下質問する。
(一)日本の領土や国民が、他国軍から直接の攻撃を継続して受け、建物や人的被害が継続して発生する場合、自衛隊が反撃できる根拠は何か。
(二)右の事案において、日本の領土、領空、領海内で、自衛隊が反撃のために他国軍兵士を殺害しても何らかのかたちで殺人罪に問われることがない理由とその根拠法令は何か。
(三)右の事案において、日本の領土、領空、領海以外で、自衛隊が反撃のために他国軍兵士を殺害しても何らかのかたちで殺人罪に問われることがない理由とその根拠法令は何か。
A.『自衛隊員が職務遂行上で他国軍兵士を殺害した場合においても殺人罪に問われない根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。』
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第一号の規定により防衛出動を
命ぜられた自衛隊が同法第八十八条の規定に基づき我が国を防衛するために行う武力行使については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定の適用がある。
ttp://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b192110.htm
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律
https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/yujihousei/003b.html
日本の領土と国民が、他国軍に直接攻撃される事態に関して疑義があるので、以下質問する。
(一)日本の領土や国民が、他国軍から直接の攻撃を継続して受け、建物や人的被害が継続して発生する場合、自衛隊が反撃できる根拠は何か。
(二)右の事案において、日本の領土、領空、領海内で、自衛隊が反撃のために他国軍兵士を殺害しても何らかのかたちで殺人罪に問われることがない理由とその根拠法令は何か。
(三)右の事案において、日本の領土、領空、領海以外で、自衛隊が反撃のために他国軍兵士を殺害しても何らかのかたちで殺人罪に問われることがない理由とその根拠法令は何か。
A.『自衛隊員が職務遂行上で他国軍兵士を殺害した場合においても殺人罪に問われない根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。』
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項第一号の規定により防衛出動を
命ぜられた自衛隊が同法第八十八条の規定に基づき我が国を防衛するために行う武力行使については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定の適用がある。
ttp://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b192110.htm
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律
https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/yujihousei/003b.html
96名無し三等兵
2019/10/03(木) 13:20:40.44ID:YhvQOdQq >>92
>自衛隊法に書いてある通り、武力の行使においては武器使用は発生しない
いや防衛省が公式見解でそんな事は言ってないんだが・・・
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2016/html/nc016000.html
>憲法第9条第1項の「武力の行使」は、「武器の使用」を含む実力の行使にかかる概念ですが、
「武器の使用」が全て憲法第9条の禁ずる「武力の行使」に当たるとはいえません。
武力の行使には武器の使用が含まれるんだよ?
>自衛隊法に書いてある通り、武力の行使においては武器使用は発生しない
いや防衛省が公式見解でそんな事は言ってないんだが・・・
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2016/html/nc016000.html
>憲法第9条第1項の「武力の行使」は、「武器の使用」を含む実力の行使にかかる概念ですが、
「武器の使用」が全て憲法第9条の禁ずる「武力の行使」に当たるとはいえません。
武力の行使には武器の使用が含まれるんだよ?
97名無し三等兵
2019/10/03(木) 13:28:09.27ID:orxyNLkq >>96
前段の概念として内包してるのはその通り
ただし防衛出動時における、法律的な権限または責任の所在を明らかにするような武器の使用は存在しない
後段については治安出動時やPKO等の、武力の行使にあたらない武器の使用をした条文だな
例えば、機動隊に反政府組織の排除を命じる場合に隊員が発砲等の武器使用の正当性を問われる場合があるのは、
警察官職務執行法第7条「武器の使用」において「警察官は」という警察官個人を権限主体とする根拠法があるから
ところが防衛出動時の武力の行使についてはそのような隊員個人を主体とした根拠条文が存在せず、あくまで国またや自衛隊が責任を課されることになる
前段の概念として内包してるのはその通り
ただし防衛出動時における、法律的な権限または責任の所在を明らかにするような武器の使用は存在しない
後段については治安出動時やPKO等の、武力の行使にあたらない武器の使用をした条文だな
例えば、機動隊に反政府組織の排除を命じる場合に隊員が発砲等の武器使用の正当性を問われる場合があるのは、
警察官職務執行法第7条「武器の使用」において「警察官は」という警察官個人を権限主体とする根拠法があるから
ところが防衛出動時の武力の行使についてはそのような隊員個人を主体とした根拠条文が存在せず、あくまで国またや自衛隊が責任を課されることになる
98名無し三等兵
2019/10/03(木) 13:32:38.49ID:YhvQOdQq >>95
ちゃんと正当な業務による行為は罰しないとなってるだろう
その正当な業務かを判断する法が公務員法である自衛隊法で正当でないと判断されれば一般刑法で処罰される
軍法はそれ自体刑法で判断も処分も軍法で行われる
一般刑法で判断処罰するのは適当ではないとか期間がかかりすぎるという問題があるから
軍法を運用してる国が多い
ちゃんと正当な業務による行為は罰しないとなってるだろう
その正当な業務かを判断する法が公務員法である自衛隊法で正当でないと判断されれば一般刑法で処罰される
軍法はそれ自体刑法で判断も処分も軍法で行われる
一般刑法で判断処罰するのは適当ではないとか期間がかかりすぎるという問題があるから
軍法を運用してる国が多い
99名無し三等兵
2019/10/03(木) 13:39:54.49ID:orxyNLkq >>98
自衛隊法には
「国際の法規及び慣例」と「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」と書いてあるが、
これは国際法と政府判断に即しているかどうかってだけだぞ
国際法違反は当然だし、政府の命令に違反するのも当然処罰されるわな
特に問題になる規定ではないが
自衛隊法には
「国際の法規及び慣例」と「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」と書いてあるが、
これは国際法と政府判断に即しているかどうかってだけだぞ
国際法違反は当然だし、政府の命令に違反するのも当然処罰されるわな
特に問題になる規定ではないが
100名無し三等兵
2019/10/03(木) 13:42:56.98ID:YhvQOdQq >>97
>防衛出動時の武力の行使についてはそのような隊員個人を主体とした根拠条文が存在せず
主張の根拠が全く間違ってる
防衛出動以外で武器の使用が認められる場合があると言う事案を防衛出動では武器の使用が行われない
と読み違えてるだけ
防衛出動だろうが治安活動だろうがそれぞれの部隊行動基準が設定されててそれに従い各指揮官が
武器の使用を判断して命令するんだよ?
当然使用に関して正当性を問われるし正当性の根拠は公務員法である自衛隊法なんだよ
>防衛出動時の武力の行使についてはそのような隊員個人を主体とした根拠条文が存在せず
主張の根拠が全く間違ってる
防衛出動以外で武器の使用が認められる場合があると言う事案を防衛出動では武器の使用が行われない
と読み違えてるだけ
防衛出動だろうが治安活動だろうがそれぞれの部隊行動基準が設定されててそれに従い各指揮官が
武器の使用を判断して命令するんだよ?
当然使用に関して正当性を問われるし正当性の根拠は公務員法である自衛隊法なんだよ
101名無し三等兵
2019/10/03(木) 13:48:33.42ID:orxyNLkq >>100
その自衛隊法において自衛隊法76条防衛出動時において隊員個人に責任を帰する武器の使用を示す根拠条文出してみろ
例えば78条治安出動なら隊法90条で武器の使用が期待されてる
武器の使用が問題になるならそうやった6章とリンクする7章条文が存在するんだよ自衛隊法
で、76条防衛出動とリンクする武器使用権限は治安維持任務や国民保護任務等の例外を除けば存在しないし、防衛出動における武力の行使で隊員に責を問うような学説も判例も存在しない
お前さんが今作った解釈でしかない
その自衛隊法において自衛隊法76条防衛出動時において隊員個人に責任を帰する武器の使用を示す根拠条文出してみろ
例えば78条治安出動なら隊法90条で武器の使用が期待されてる
武器の使用が問題になるならそうやった6章とリンクする7章条文が存在するんだよ自衛隊法
で、76条防衛出動とリンクする武器使用権限は治安維持任務や国民保護任務等の例外を除けば存在しないし、防衛出動における武力の行使で隊員に責を問うような学説も判例も存在しない
お前さんが今作った解釈でしかない
102名無し三等兵
2019/10/03(木) 14:01:54.61ID:YhvQOdQq >>101
そんな曖昧なものじゃなくて部隊行動基準はどういう状況ならどの武器を使用するとか
凄く細かく決まってるんだよ
非公開だから示せと言われても無理だけどな
当然規定を逸脱した武器の使用は自衛隊法で認められた権限を越えるし個人の判断を問われる
部隊行動基準は武器の使用が発生する前に想定した状況に対して決められるものなので
当然現場で対応できない状況はありえる
規定逸脱=違法行為で個人の責を問われる事になるんだよ
そんな曖昧なものじゃなくて部隊行動基準はどういう状況ならどの武器を使用するとか
凄く細かく決まってるんだよ
非公開だから示せと言われても無理だけどな
当然規定を逸脱した武器の使用は自衛隊法で認められた権限を越えるし個人の判断を問われる
部隊行動基準は武器の使用が発生する前に想定した状況に対して決められるものなので
当然現場で対応できない状況はありえる
規定逸脱=違法行為で個人の責を問われる事になるんだよ
103名無し三等兵
2019/10/03(木) 14:06:19.53ID:f4IANaGR 敗戦前までのクソな旧日本軍が復活するのなら今のままでいい
104名無し三等兵
2019/10/03(木) 14:06:32.18ID:orxyNLkq >>102
法に定めた権限を超えたら罪に問われるのは当たり前だ
防衛出動時の武力の行使においては
「国際の法規及び慣例」と「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」
国際法違反や政府の定めた限度を超えたら罰される
法に定めた権限を超えたら罪に問われるのは当たり前だ
防衛出動時の武力の行使においては
「国際の法規及び慣例」と「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」
国際法違反や政府の定めた限度を超えたら罰される
105名無し三等兵
2019/10/03(木) 14:13:45.12ID:YhvQOdQq >>104
その国際慣例だの事態に応じた合理的な判断だの曖昧すぎる基準は部隊行動基準を作成する時の
具体的な想定事案に関わるだけ
実際に合理的かどうかを判断せずに済ます事は無いんだが?
武力行使が決まったら国際慣例や合理的な判断で何でもできるとか思っちゃったのかね
その国際慣例だの事態に応じた合理的な判断だの曖昧すぎる基準は部隊行動基準を作成する時の
具体的な想定事案に関わるだけ
実際に合理的かどうかを判断せずに済ます事は無いんだが?
武力行使が決まったら国際慣例や合理的な判断で何でもできるとか思っちゃったのかね
106名無し三等兵
2019/10/03(木) 14:22:53.80ID:orxyNLkq >>105
判断するのは一義的には上層部およびその意を受けた警務隊なりだな
そこにまず判断してもらえ
というか武力の行使の場面で何を恐れてるんだか
ミサイルを戦車に撃ったら訴追されるとでも考えてるのかな
警察権限行使の場面ならわからんでもないが
判断するのは一義的には上層部およびその意を受けた警務隊なりだな
そこにまず判断してもらえ
というか武力の行使の場面で何を恐れてるんだか
ミサイルを戦車に撃ったら訴追されるとでも考えてるのかな
警察権限行使の場面ならわからんでもないが
107名無し三等兵
2019/10/03(木) 14:33:29.39ID:YhvQOdQq108名無し三等兵
2019/10/03(木) 14:46:57.79ID:orxyNLkq >>107
送検するかどうか判断するのはまずは警務隊なりの判断だな
警務隊がああこいつ国際法違反だわこれはアウトだわって送検したんなら諦めて裁判受けとけ
一般裁判で争われる事態にしたって争点は国際法に違反したかどうか、政府の定めた限度を逸脱したか否かの二点だけだぞ防衛出動時
そこらへんはICJの判例も参照することになるだろうしそこまで問題にはならんわな
送検するかどうか判断するのはまずは警務隊なりの判断だな
警務隊がああこいつ国際法違反だわこれはアウトだわって送検したんなら諦めて裁判受けとけ
一般裁判で争われる事態にしたって争点は国際法に違反したかどうか、政府の定めた限度を逸脱したか否かの二点だけだぞ防衛出動時
そこらへんはICJの判例も参照することになるだろうしそこまで問題にはならんわな
109名無し三等兵
2019/10/03(木) 14:54:38.61ID:YhvQOdQq >>108
いや裁判になるのは自衛隊法に違反してる場合だぞ?
部隊行動基準に違反した場合も正当性があるか一般裁判で判断されるんだよ
だいたい部隊行動基準は政府が決める物でそれこそシビリアンコントロールそのものなんだが?
いや裁判になるのは自衛隊法に違反してる場合だぞ?
部隊行動基準に違反した場合も正当性があるか一般裁判で判断されるんだよ
だいたい部隊行動基準は政府が決める物でそれこそシビリアンコントロールそのものなんだが?
110名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:03:04.53ID:orxyNLkq >>109
自衛隊法違反がその時点で確定してんならおとなしく服役しとけ
自衛隊法違反がその時点で確定してんならおとなしく服役しとけ
111名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:08:45.09ID:YhvQOdQq112名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:13:24.45ID:orxyNLkq >>111
バカはお前だよ
部隊行動基準に該当しない行動したら裁判ってどこに書いてある
罰則規定はどこにある
存在しねぇよそんなもん
部隊行動基準は、「国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で」作 成するものである。
したがって、部隊行動基準は、本来法令等において定めら れるべき事項を法令等に代わって定めるものではない。
わかるか
法律と違ってあれ事態に法的拘束力はない
あくまであれを守る限り法令に違反しないってだけであって
あれに該当しない行動が即ち法令違反になるわけではない
バカはお前だよ
部隊行動基準に該当しない行動したら裁判ってどこに書いてある
罰則規定はどこにある
存在しねぇよそんなもん
部隊行動基準は、「国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で」作 成するものである。
したがって、部隊行動基準は、本来法令等において定めら れるべき事項を法令等に代わって定めるものではない。
わかるか
法律と違ってあれ事態に法的拘束力はない
あくまであれを守る限り法令に違反しないってだけであって
あれに該当しない行動が即ち法令違反になるわけではない
113名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:17:41.68ID:orxyNLkq >>111
部隊行動基準に反した行動に対して、防衛省から行政罰が与えられることになるはなるだろうが、それを判断するのは防衛省だわな
裁判所が法令に違反してるかどうか判断するにあたってはあくまで自衛隊法に違反してるかどうかが問われるわけで、部隊行動基準は法令等に代わるものではない
これを法令として適用したら普通にそっちのが違法だよ
部隊行動基準に反した行動に対して、防衛省から行政罰が与えられることになるはなるだろうが、それを判断するのは防衛省だわな
裁判所が法令に違反してるかどうか判断するにあたってはあくまで自衛隊法に違反してるかどうかが問われるわけで、部隊行動基準は法令等に代わるものではない
これを法令として適用したら普通にそっちのが違法だよ
114名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:21:19.01ID:YhvQOdQq >>112
馬鹿に馬鹿呼ばわりされるとはな
部隊行動基準は自衛隊法の正当な業務で罪に問われる事は無いという正当な業務を
決定する物なんだよ?
だから政府が決定するしシビリアンコントロールとして機能するんだよ
当然逸脱すれば自衛隊法違反だし正当性を一般裁判で問われる事になる
だいたい正当性を裁判で問われるのは罰則でも何でもないから
馬鹿に馬鹿呼ばわりされるとはな
部隊行動基準は自衛隊法の正当な業務で罪に問われる事は無いという正当な業務を
決定する物なんだよ?
だから政府が決定するしシビリアンコントロールとして機能するんだよ
当然逸脱すれば自衛隊法違反だし正当性を一般裁判で問われる事になる
だいたい正当性を裁判で問われるのは罰則でも何でもないから
115名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:29:19.40ID:orxyNLkq >>114
違うぞ
これ読め
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/2000/az20010201_00777_000.pdf
法令の範囲内で定めてるだけで、これを守る限り法令に違反しないと定める限度を作ってるだけ
◎二重丸の外側が自衛隊法で、内側が自発的に定めた部隊行動基準という限度なのね
部隊行動基準に該当しない行動が法令違反になるというなら根拠法令しましてみな
存在しねーから
法律の委託無しに刑罰定められるわけねぇからな
違うぞ
これ読め
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/2000/az20010201_00777_000.pdf
法令の範囲内で定めてるだけで、これを守る限り法令に違反しないと定める限度を作ってるだけ
◎二重丸の外側が自衛隊法で、内側が自発的に定めた部隊行動基準という限度なのね
部隊行動基準に該当しない行動が法令違反になるというなら根拠法令しましてみな
存在しねーから
法律の委託無しに刑罰定められるわけねぇからな
116名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:41:43.31ID:YhvQOdQq >>115
日本語が理解できないようだが部隊行動基準が法令で定められた可能な行動の範囲
逸脱すれば法令違反である正当性を疑われるのは当然の事
だいたい自発的に決めたも何も軍事の素人に作らせたら話しにならないから
自衛隊側で作成してるだけで政府が認可するものなんだよ
だから状況が変わっても政府が認可しないと変えられないし認可の下りないような
部隊行動基準は作れない
逸脱すれば正当性があるかを一般裁判で争う事になるし正当性が無いと判断されれば
一般刑法に基づいて処罰がなされる
裁判される事が刑罰だと思ってる艇脳なのかな
日本語が理解できないようだが部隊行動基準が法令で定められた可能な行動の範囲
逸脱すれば法令違反である正当性を疑われるのは当然の事
だいたい自発的に決めたも何も軍事の素人に作らせたら話しにならないから
自衛隊側で作成してるだけで政府が認可するものなんだよ
だから状況が変わっても政府が認可しないと変えられないし認可の下りないような
部隊行動基準は作れない
逸脱すれば正当性があるかを一般裁判で争う事になるし正当性が無いと判断されれば
一般刑法に基づいて処罰がなされる
裁判される事が刑罰だと思ってる艇脳なのかな
117名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:42:27.68ID:orxyNLkq 部隊行動基準で定める限度は
「政策的判断に基づき部隊等がとり得る対処行動の限度」であって法律上の限界値とは違う
法律上OKだけど政策判断上NGって時にその限界値を示すけど、それを破っても即座に法令違反になるかどうかは別
まぁ自衛隊法の「命令不服従」に該当する可能性はあるし、防衛省の行政罰としての停職や懲戒免職食らう可能性はあるが
「政策的判断に基づき部隊等がとり得る対処行動の限度」であって法律上の限界値とは違う
法律上OKだけど政策判断上NGって時にその限界値を示すけど、それを破っても即座に法令違反になるかどうかは別
まぁ自衛隊法の「命令不服従」に該当する可能性はあるし、防衛省の行政罰としての停職や懲戒免職食らう可能性はあるが
118名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:44:13.94ID:orxyNLkq119名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:49:02.12ID:YhvQOdQq >>117
余計に頓珍漢な事言い出したな
部隊行動基準は自衛隊法の正当な業務の範囲を定めた物で逸脱した場合は正当な業務と言えるか
問われる事になるんだよ?
法律上の限界値なんてのは正当かどうかの判断がなされた時点で決まるんだが?
逸脱すれば一般裁判でその正当性を判断されてしまう
処罰されるのは正当性が認められなかった場合に初めて罰則が与えられる
理解できたかな?
余計に頓珍漢な事言い出したな
部隊行動基準は自衛隊法の正当な業務の範囲を定めた物で逸脱した場合は正当な業務と言えるか
問われる事になるんだよ?
法律上の限界値なんてのは正当かどうかの判断がなされた時点で決まるんだが?
逸脱すれば一般裁判でその正当性を判断されてしまう
処罰されるのは正当性が認められなかった場合に初めて罰則が与えられる
理解できたかな?
120名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:50:58.11ID:orxyNLkq わかんねぇかなぁ
部隊行動基準は「政策的判断に基づき部隊等がとり得る対処行動の限度」を「国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で」作成するもので、
結局論点になるのは「法令に違反したかどうか」なんだが
で、全ての状況を網羅したわけでもないと書かれてるから、そこも「法令に違反したかどうか」でしかない
部隊行動基準を守る限り確実に合法なのは保証されてるけど、それに該当しない行動が即座に違法状態に直結するわけじゃないんだけども
部隊行動基準は「政策的判断に基づき部隊等がとり得る対処行動の限度」を「国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で」作成するもので、
結局論点になるのは「法令に違反したかどうか」なんだが
で、全ての状況を網羅したわけでもないと書かれてるから、そこも「法令に違反したかどうか」でしかない
部隊行動基準を守る限り確実に合法なのは保証されてるけど、それに該当しない行動が即座に違法状態に直結するわけじゃないんだけども
121名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:55:01.29ID:orxyNLkq >>119
違うって
部隊行動基準は
「政策的判断に基づき部隊等がとり得る対処行動の限度」を定める
ただし 「本来法令等において定められるべき事項を法令等に代わって定めるものではない」
また「部隊等の長が判断すべき全ての事項について、逐一 指示を与えるものではない」
よって、「法令等の範囲内で、部隊行動基準によって示される対処行動の限度において、的確な任務遂行に努める必要がある」
法令の範囲内で、部隊行動基準で示される対処行動の限度で行動しろ、と
法令の限度と部隊行動基準の限度を違う概念として扱ってるのね
違うって
部隊行動基準は
「政策的判断に基づき部隊等がとり得る対処行動の限度」を定める
ただし 「本来法令等において定められるべき事項を法令等に代わって定めるものではない」
また「部隊等の長が判断すべき全ての事項について、逐一 指示を与えるものではない」
よって、「法令等の範囲内で、部隊行動基準によって示される対処行動の限度において、的確な任務遂行に努める必要がある」
法令の範囲内で、部隊行動基準で示される対処行動の限度で行動しろ、と
法令の限度と部隊行動基準の限度を違う概念として扱ってるのね
122名無し三等兵
2019/10/03(木) 15:59:54.56ID:YhvQOdQq123名無し三等兵
2019/10/03(木) 16:03:48.84ID:orxyNLkq >>122
裁判になる根拠法何よ
裁判になるかどうかは法令に違反してるかどうか、その一点
正当性を判断する方法は裁判だけじゃないぞ
降格や停職、懲戒免職っていう行政罰を下す手段もあるし、部隊行動基準違反だけならそっち適用だろ
合わせて命令無視なら自衛隊法の命令服従義務違反が追加でそこで裁判になるし
更に自衛隊法の各条文に違反しているならそれについた裁判になるだろうが
裁判になる根拠法何よ
裁判になるかどうかは法令に違反してるかどうか、その一点
正当性を判断する方法は裁判だけじゃないぞ
降格や停職、懲戒免職っていう行政罰を下す手段もあるし、部隊行動基準違反だけならそっち適用だろ
合わせて命令無視なら自衛隊法の命令服従義務違反が追加でそこで裁判になるし
更に自衛隊法の各条文に違反しているならそれについた裁判になるだろうが
124名無し三等兵
2019/10/03(木) 16:35:40.93ID:YhvQOdQq >>123
だから法令に違反してるかを裁判で判定されるんだよ
逸脱行為の正当性を判断するのが裁判所じゃなかったら誰がやると思ってるんだ?
軍事法廷や軍法がある国ならそれが役目を果たしてるが日本には無いんだよ?
まさか自衛官に裁判権があるとか思ってるのかな?
だから法令に違反してるかを裁判で判定されるんだよ
逸脱行為の正当性を判断するのが裁判所じゃなかったら誰がやると思ってるんだ?
軍事法廷や軍法がある国ならそれが役目を果たしてるが日本には無いんだよ?
まさか自衛官に裁判権があるとか思ってるのかな?
125名無し三等兵
2019/10/03(木) 16:41:36.70ID:orxyNLkq >>124
司法警察官たる警務官が自衛隊法その他の法令に違反してる重大な疑いがあると判断して検察に送致し、その警務官の意見を受け入れた上で起訴すれば裁判になるわな
あるいは現行犯で通常の警察官に逮捕されて送致されてもそうなるが
そうなったら大人しく裁判受けるべきだがそれについて特に問題はないわな
司法警察官たる警務官が自衛隊法その他の法令に違反してる重大な疑いがあると判断して検察に送致し、その警務官の意見を受け入れた上で起訴すれば裁判になるわな
あるいは現行犯で通常の警察官に逮捕されて送致されてもそうなるが
そうなったら大人しく裁判受けるべきだがそれについて特に問題はないわな
126名無し三等兵
2019/10/03(木) 16:50:56.58ID:YhvQOdQq >>125
だから部隊行動基準に逸脱してる場合は正当な業務と言えるか判断しないといけないから
裁判所送りだと言ってるだろ
一般犯罪と勘違いしてるのか?
命令に従って出動して想定外の事態に遭遇すれば判断する立場の自衛官は全員一般裁判所で
裁判を受ける事態になる可能性があるって事なんだぞ
だから部隊行動基準に逸脱してる場合は正当な業務と言えるか判断しないといけないから
裁判所送りだと言ってるだろ
一般犯罪と勘違いしてるのか?
命令に従って出動して想定外の事態に遭遇すれば判断する立場の自衛官は全員一般裁判所で
裁判を受ける事態になる可能性があるって事なんだぞ
127名無し三等兵
2019/10/03(木) 16:54:50.87ID:orxyNLkq 部隊行動基準がどうかは関係なくあくまで法令に違反してるかの観点をもって、
同じ自衛官の警務官が「これはまず間違い無く法令違反」と判断して送検するような事案ならむしろ大人しく裁判受けとけ
同じ自衛官の警務官が「これはまず間違い無く法令違反」と判断して送検するような事案ならむしろ大人しく裁判受けとけ
128名無し三等兵
2019/10/03(木) 16:56:13.92ID:orxyNLkq >>126
懲戒処分で抑えられずに正当な業務でないと警務官が明確に判断できちゃうようなことやらかしたやつは刑務所ぶち込んどけ
懲戒処分で抑えられずに正当な業務でないと警務官が明確に判断できちゃうようなことやらかしたやつは刑務所ぶち込んどけ
129名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:06:03.41ID:YhvQOdQq >>128
だから正当な業務といえるか判断するのは警務官でも上官でもないと言ってるだろ
裁判権なんて無いんだよ?
軍法と軍事法廷があれば判断はそこがやる
日本には無いから裁判所で裁判官が判断するんだよ
だから正当な業務といえるか判断するのは警務官でも上官でもないと言ってるだろ
裁判権なんて無いんだよ?
軍法と軍事法廷があれば判断はそこがやる
日本には無いから裁判所で裁判官が判断するんだよ
130名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:09:01.52ID:orxyNLkq >>129
裁判の前段階で起訴するかどうかを検察が判断し、その更に前の段階で自衛隊犯罪については原則的には警務隊が送検するか否かを決定する
仮に警務官が「厳重処分」の処分意見を添えて送検するような事案をやらかした奴ならそのまま裁判所で裁いてもらうのが妥当
むしろ起訴猶予になったらびっくりする
裁判の前段階で起訴するかどうかを検察が判断し、その更に前の段階で自衛隊犯罪については原則的には警務隊が送検するか否かを決定する
仮に警務官が「厳重処分」の処分意見を添えて送検するような事案をやらかした奴ならそのまま裁判所で裁いてもらうのが妥当
むしろ起訴猶予になったらびっくりする
131名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:19:05.07ID:YhvQOdQq133名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:20:19.02ID:orxyNLkq134名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:23:14.40ID:orxyNLkq >>131
起訴手続きなしで裁判を行うことはできない
起訴手続きなしで裁判を行うことはできない
135名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:30:48.50ID:U54j1nKq >>103
ttps://mltr.ganriki.net/unc0018mx.html
>よく自衛隊は軍法会議がないから軍隊ではないという珍説をネットで
>見る事が出来ます.しかしこれは間違っています.なぜなら
>同じ第二次政界大戦敗戦国のドイツ連邦国防軍もその前の前の
>ヴァイマル共和国時代のドイツ共和国国防軍も軍法会議を廃止しており,
>軍刑法を通常裁判所の刑事法廷で裁いているからです.
ttps://mltr.ganriki.net/unc0018mx.html
>よく自衛隊は軍法会議がないから軍隊ではないという珍説をネットで
>見る事が出来ます.しかしこれは間違っています.なぜなら
>同じ第二次政界大戦敗戦国のドイツ連邦国防軍もその前の前の
>ヴァイマル共和国時代のドイツ共和国国防軍も軍法会議を廃止しており,
>軍刑法を通常裁判所の刑事法廷で裁いているからです.
136名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:36:37.77ID:YhvQOdQq137名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:39:55.02ID:orxyNLkq >>136
何条だよ
どこに起訴手続き省略の条文がある
刑事訴訟法第247条の例外規定を明記してない限り公訴権限は検察官しか持たないし、そもそも検察への送致権限も司法警察職員しかもてねぇよ
起訴手続き省略で裁判できるってすげぇやべえぞ
何条だよ
どこに起訴手続き省略の条文がある
刑事訴訟法第247条の例外規定を明記してない限り公訴権限は検察官しか持たないし、そもそも検察への送致権限も司法警察職員しかもてねぇよ
起訴手続き省略で裁判できるってすげぇやべえぞ
138名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:49:38.68ID:YhvQOdQq >>137
ちげーよ
起訴するかしないかて判断する手順なんか無いと言ってるんだよ
嘘でも書かない限り報告書出せば部隊行動基準を逸脱したかなんて分かるんだから
逸脱に合理性があって正当な業務だったかを裁判所で判断される
起訴手続きは一般裁判と同じに進んで一般裁判として結審する
ちげーよ
起訴するかしないかて判断する手順なんか無いと言ってるんだよ
嘘でも書かない限り報告書出せば部隊行動基準を逸脱したかなんて分かるんだから
逸脱に合理性があって正当な業務だったかを裁判所で判断される
起訴手続きは一般裁判と同じに進んで一般裁判として結審する
139名無し三等兵
2019/10/03(木) 17:55:45.58ID:orxyNLkq >>138
一般裁判と同じなら警務官が犯罪成立と判断して送致して、それを受けた検察官が起訴相当と判断して公訴してるんだろ
なら大人しく裁判受けとけ
何も問題ない
ついでに警務官が「厳重処分」の意見添えるような案件ならそのまま有罪で問題なし
一般裁判と同じなら警務官が犯罪成立と判断して送致して、それを受けた検察官が起訴相当と判断して公訴してるんだろ
なら大人しく裁判受けとけ
何も問題ない
ついでに警務官が「厳重処分」の意見添えるような案件ならそのまま有罪で問題なし
140名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:04:09.65ID:YhvQOdQq >>139
オツムが悪すぎてループしてるのかよ
起訴するかしないかの判断なんか無いんだよ
正当性があるかどうかを裁判所で判断するんだからな
有罪の可能性が高いから起訴されるんじゃないんだよ?
判断の正当性を裁判で判断されるんだよ
オツムが悪すぎてループしてるのかよ
起訴するかしないかの判断なんか無いんだよ
正当性があるかどうかを裁判所で判断するんだからな
有罪の可能性が高いから起訴されるんじゃないんだよ?
判断の正当性を裁判で判断されるんだよ
141名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:05:58.28ID:orxyNLkq >>140
裁判所にそんな機能ねぇし根拠条文も存在しないのでされません
裁判所にそんな機能ねぇし根拠条文も存在しないのでされません
142名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:16:40.51ID:YhvQOdQq143名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:17:33.97ID:orxyNLkq144名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:21:57.01ID:orxyNLkq >>142
つか自衛隊法において罰則規定って第九章罰則に明示されてるがこれ普通に刑事裁判の手続き必要だし、部隊行動基準違反が起訴手続き省略される根拠とか一行も存在ないからな
つか自衛隊法において罰則規定って第九章罰則に明示されてるがこれ普通に刑事裁判の手続き必要だし、部隊行動基準違反が起訴手続き省略される根拠とか一行も存在ないからな
145名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:27:49.47ID:YhvQOdQq146名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:30:03.17ID:orxyNLkq >>145
武器の不正使用は自衛隊法第118条第4項で一括刑事裁判だし、他の規定も別の刑事裁判になるよ
つーか刑事裁判以外で裁判所を動かすとなれば刑事訴訟法の例外を設けないと無理だから
何条だよ刑事訴訟法の例外規定
武器の不正使用は自衛隊法第118条第4項で一括刑事裁判だし、他の規定も別の刑事裁判になるよ
つーか刑事裁判以外で裁判所を動かすとなれば刑事訴訟法の例外を設けないと無理だから
何条だよ刑事訴訟法の例外規定
147名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:30:43.00ID:YhvQOdQq148名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:31:48.61ID:orxyNLkq >>147
その例外条文が存在しないのでそのような裁判が開かれることは永劫ありません
その例外条文が存在しないのでそのような裁判が開かれることは永劫ありません
149名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:34:00.61ID:orxyNLkq そもそも起訴をするしないの判断がない、なんて荒唐無稽な裁判は日本には存在しない
全自動起訴なんて特級の例外規定日本にあるわけねぇだろ
全自動起訴なんて特級の例外規定日本にあるわけねぇだろ
151名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:49:57.66ID:orxyNLkq >>150
国家公務員法何条違反で何条に基づき罰則が与えられるのか言ってみろ
まぁ無理だな
適当な法律並べて煙に巻こうとしてるだけだなお前
それを可能とする条文は存在しませんのでそんな裁判は不可能です
国家公務員法何条違反で何条に基づき罰則が与えられるのか言ってみろ
まぁ無理だな
適当な法律並べて煙に巻こうとしてるだけだなお前
それを可能とする条文は存在しませんのでそんな裁判は不可能です
152名無し三等兵
2019/10/03(木) 18:58:42.21ID:YhvQOdQq153名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:00:44.65ID:orxyNLkq >>152
武器の使用が認められる条項全部の違反は9章に全部纏められてるから
それが自動的に強制起訴になる例外条文出せ
自衛隊法の違反は全部9章にまとめられててその内容しか起訴できないから
罰則規定のない内容を起訴することはできねぇぞ
武器の使用が認められる条項全部の違反は9章に全部纏められてるから
それが自動的に強制起訴になる例外条文出せ
自衛隊法の違反は全部9章にまとめられててその内容しか起訴できないから
罰則規定のない内容を起訴することはできねぇぞ
154名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:03:34.05ID:orxyNLkq155名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:07:39.49ID:YhvQOdQq >>153
だから起訴しないのはROE無効と同意だから起訴しない選択が無いと言ってるだろ
例外も糞も無い
部隊行動基準の逸脱という正当な業務とはいえない行動の可能性がある限り正当性を
裁判で証明されなければ違反条項の処罰対象なんだが?
だから起訴しないのはROE無効と同意だから起訴しない選択が無いと言ってるだろ
例外も糞も無い
部隊行動基準の逸脱という正当な業務とはいえない行動の可能性がある限り正当性を
裁判で証明されなければ違反条項の処罰対象なんだが?
156名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:07:52.87ID:orxyNLkq そもそも罰則規定のない法条文で裁判してどういう判決出すつもりだな
法に定めのない罰でも与えるのか
法に定めのない罰でも与えるのか
157名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:10:23.34ID:orxyNLkq159名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:11:49.59ID:orxyNLkq >>158
お前が法律理解できてないし具体例も出せないだけでしょ
お前が法律理解できてないし具体例も出せないだけでしょ
161名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:15:11.01ID:orxyNLkq >>158
つか正当な理由なく武器を使用したなら
自衛隊法118条4項に基づき警務隊なりが検察送致して、検察が起訴相当かな有無を判断した上で起訴か起訴猶予なんだが
自衛隊法118条のどこに強制起訴条項あるんだよ
つか正当な理由なく武器を使用したなら
自衛隊法118条4項に基づき警務隊なりが検察送致して、検察が起訴相当かな有無を判断した上で起訴か起訴猶予なんだが
自衛隊法118条のどこに強制起訴条項あるんだよ
162名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:16:01.94ID:orxyNLkq164名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:24:32.98ID:orxyNLkq165名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:25:30.16ID:orxyNLkq >>163
ほんと知ったかぶり得意だなお前さん
ほんと知ったかぶり得意だなお前さん
167名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:29:49.45ID:orxyNLkq169名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:35:48.36ID:orxyNLkq170名無し三等兵
2019/10/03(木) 19:49:34.76ID:YhvQOdQq >>169
法令でなくても法的根拠の有る規定だし自衛隊のとり得る具体的な対処行動の限度を示した
政府指針なんだが?
部隊行動基準の逸脱は正当な業務の逸脱で正当性を裁判で認められない限り自衛違法の
武器使用の範囲外となる
部隊行動基準にかんする国会答弁の通り
法令でなくても法的根拠の有る規定だし自衛隊のとり得る具体的な対処行動の限度を示した
政府指針なんだが?
部隊行動基準の逸脱は正当な業務の逸脱で正当性を裁判で認められない限り自衛違法の
武器使用の範囲外となる
部隊行動基準にかんする国会答弁の通り
171名無し三等兵
2019/10/03(木) 22:48:16.45ID:orxyNLkq172名無し三等兵
2019/10/03(木) 22:55:50.15ID:orxyNLkq >>170
なお法的根拠は無い
部隊行動基準の制定に関する慣例はあっても、部隊行動基準そのものは政令でもなんでもない
また同訓令には罰則規定は無し
また日本の法律構成上政府指針程度を根拠に裁判を提起することは出来ない
なお法的根拠は無い
部隊行動基準の制定に関する慣例はあっても、部隊行動基準そのものは政令でもなんでもない
また同訓令には罰則規定は無し
また日本の法律構成上政府指針程度を根拠に裁判を提起することは出来ない
173名無し三等兵
2019/10/03(木) 23:04:44.94ID:orxyNLkq つーか、自衛隊法=部隊行動基準という説を仮に採用するなら、踏み越えた時点で大人しく犯罪者として服役しとけ
174名無し三等兵
2019/10/03(木) 23:55:22.76ID:YhvQOdQq >>171
情弱丸出しだな
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190088.htm
国が定めた自衛隊がとり得る具体的な対処行動の限度を逸脱すれば正当な業務では無くなる
したがって武器使用の根拠も失われる
逸脱行為の正当性が無い限り自衛隊法違反
裁判で逸脱がやむをえない事だったと正当性が認められれば違法行為ではなくなる
だから裁判をするしかないわけ
情弱丸出しだな
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190088.htm
国が定めた自衛隊がとり得る具体的な対処行動の限度を逸脱すれば正当な業務では無くなる
したがって武器使用の根拠も失われる
逸脱行為の正当性が無い限り自衛隊法違反
裁判で逸脱がやむをえない事だったと正当性が認められれば違法行為ではなくなる
だから裁判をするしかないわけ
175名無し三等兵
2019/10/04(金) 12:32:23.70ID:CF60QL4B >>135
>なお,自衛隊法の罰則は旧軍の軍刑法とほぼ近い内容となっているので
>独自の軍刑法を制定する必要はないかと思われます.
>実際陸軍刑法と自衛隊法の罰則を比較してみるとほぼ近い事がわかります.
>なお,自衛隊法の罰則は旧軍の軍刑法とほぼ近い内容となっているので
>独自の軍刑法を制定する必要はないかと思われます.
>実際陸軍刑法と自衛隊法の罰則を比較してみるとほぼ近い事がわかります.
176名無し三等兵
2019/10/04(金) 22:00:35.20ID:L45Wa+ne 改憲などさせません
今極めました
今極めました
177名無し三等兵
2019/10/05(土) 01:23:13.70ID:4YuEvOU2 少子化で自衛隊になる人まで減ってるのに、米国の手足になり、
「戦闘が激しいイランイラクまで行かせたり、アフリカまで行って、自衛隊が活動する必要があるの?」というのが議論すべき点です。
安全な地域だと嘘をつき、実際は爆撃され自衛隊の負傷者も出たサマワの責任をとれ
安倍は腐った売国奴w
「戦闘が激しいイランイラクまで行かせたり、アフリカまで行って、自衛隊が活動する必要があるの?」というのが議論すべき点です。
安全な地域だと嘘をつき、実際は爆撃され自衛隊の負傷者も出たサマワの責任をとれ
安倍は腐った売国奴w
178名無し三等兵
2019/10/10(木) 18:40:04.94ID:WTMsDmma179名無し三等兵
2019/10/12(土) 13:59:40.36ID:xeDR1Ky5 >>1
名称なんてどうでもいいよ。
陸海空軍とか、自衛隊など具体的に書かない方がよく、第1項はほぼそのままで、
第2項は『軍事力は,前項の目的(国際平和)及び我が国の平和と安全,独立を守るため,
これをこれを保持し,法律と内閣に従いこれを行使する。』と記述する。
意外と重要なのが第66条3項を『内閣は,行政権及び軍事力の行使について,
国会に対し連帯して責任を負う。』と改正する。
※ 「軍令権」を「国家の三権(行政権)」に含むと解釈するのは立派な国際法違反だからね。
名称なんてどうでもいいよ。
陸海空軍とか、自衛隊など具体的に書かない方がよく、第1項はほぼそのままで、
第2項は『軍事力は,前項の目的(国際平和)及び我が国の平和と安全,独立を守るため,
これをこれを保持し,法律と内閣に従いこれを行使する。』と記述する。
意外と重要なのが第66条3項を『内閣は,行政権及び軍事力の行使について,
国会に対し連帯して責任を負う。』と改正する。
※ 「軍令権」を「国家の三権(行政権)」に含むと解釈するのは立派な国際法違反だからね。
180名無し三等兵
2019/10/13(日) 10:26:54.16ID:cDb6/2Qx 多くの国民は、いままで平和憲法でうまくやってきたのに、
今更なんで、憲法改正なんだよ?
って思ってるだろうな。
自衛隊の明記とは、なんで自衛隊が存在しているのかの理由について書くわけだが
理由のなかで、集団的自衛権の行使というのを憲法に、書き加えるだろう
そのための憲法改正だ。
今更なんで、憲法改正なんだよ?
って思ってるだろうな。
自衛隊の明記とは、なんで自衛隊が存在しているのかの理由について書くわけだが
理由のなかで、集団的自衛権の行使というのを憲法に、書き加えるだろう
そのための憲法改正だ。
181名無し三等兵
2019/10/13(日) 10:28:56.53ID:cDb6/2Qx 年々増大している、中国軍に対抗するためには、憲法改正は、絶対必要だと思うね。
182名無し三等兵
2019/10/13(日) 14:24:19.78ID:LhNBWq/A >>180
集団的自衛権は国際法や条約による義務を遂行するための権利のうちの1つであるから
サヨク以外の識者・専門家なら集団的自衛権の行使は憲法第98条の問題だと答える。
よって第9条2項と第98条(国連憲章などの国際法規の順守)が矛盾する。
そもそも1項の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」とも2項は矛盾する。
集団的自衛権は国際法や条約による義務を遂行するための権利のうちの1つであるから
サヨク以外の識者・専門家なら集団的自衛権の行使は憲法第98条の問題だと答える。
よって第9条2項と第98条(国連憲章などの国際法規の順守)が矛盾する。
そもそも1項の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」とも2項は矛盾する。
183名無し三等兵
2019/10/13(日) 14:44:52.86ID:LhNBWq/A あと第1項の方も「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、外交の手段として武力による威嚇又は武力の行使は、
永久にこれを放棄する。」と修正しないと国連憲章第8章などと矛盾する。
これは国際紛争という語句が指し示す事象が国際法だと年々に拡大しているため
「国際紛争を解決する手段として」は曖昧で国際法との整合性が問題になる。
国権の発動たる戦争と、外交の手段として武力による威嚇又は武力の行使は、
永久にこれを放棄する。」と修正しないと国連憲章第8章などと矛盾する。
これは国際紛争という語句が指し示す事象が国際法だと年々に拡大しているため
「国際紛争を解決する手段として」は曖昧で国際法との整合性が問題になる。
184名無し三等兵
2019/10/13(日) 17:40:36.68ID:cDb6/2Qx >>183
整合性の統一は、軍事クーデターでも起こって政権が変わらない限り無理だろうね
憲法改正は、現行法律では、とてもハードルが高い チャンスもそう多くないと
憲法第98条だけじゃ弱いだろうね
1歩踏み込んで、集団的自衛権の行使を憲法に書き込むことが重要なんだよ
矛盾は残るけどね。
整合性の統一は、軍事クーデターでも起こって政権が変わらない限り無理だろうね
憲法改正は、現行法律では、とてもハードルが高い チャンスもそう多くないと
憲法第98条だけじゃ弱いだろうね
1歩踏み込んで、集団的自衛権の行使を憲法に書き込むことが重要なんだよ
矛盾は残るけどね。
185名無し三等兵
2019/10/13(日) 18:53:51.41ID:LhNBWq/A >>184
1項の国際法との文言の整合性の問題は歴史的なことなので残しておいてもよいと思いますが、
それは理由を説明(教育)することが条件とすべきですね。
憲法が制定された当時だと国際法的にも「国家間(外交上)の争いごと」の意味であったが、
サヨク(国際的にはアメリカン・リベラルなど)がその時の自分の都合で他国の内戦を援助したり、
人身売買組織を援助して、人身売買を批判して、人身売買組織の掃討を人権云々と批判する。
1つ1つの言葉は綺麗だが、やっていることは最低最悪の外道で、自分の手は汚さない。
何枚も舌を使い分け、汚れ仕事と不幸を当然のように他人に押し付ける、それがサヨクです。
ゲリラとの交戦も紛争と言い出しているから、人道法の原理原則なんてもう完全に失われている。
この先どこまでぶっ飛んだ事を言い出すのか...
これをちゃんと伝えサヨクはナチに勝るとも劣らないことを教育の現場で教えるなら問題ない。
1項の国際法との文言の整合性の問題は歴史的なことなので残しておいてもよいと思いますが、
それは理由を説明(教育)することが条件とすべきですね。
憲法が制定された当時だと国際法的にも「国家間(外交上)の争いごと」の意味であったが、
サヨク(国際的にはアメリカン・リベラルなど)がその時の自分の都合で他国の内戦を援助したり、
人身売買組織を援助して、人身売買を批判して、人身売買組織の掃討を人権云々と批判する。
1つ1つの言葉は綺麗だが、やっていることは最低最悪の外道で、自分の手は汚さない。
何枚も舌を使い分け、汚れ仕事と不幸を当然のように他人に押し付ける、それがサヨクです。
ゲリラとの交戦も紛争と言い出しているから、人道法の原理原則なんてもう完全に失われている。
この先どこまでぶっ飛んだ事を言い出すのか...
これをちゃんと伝えサヨクはナチに勝るとも劣らないことを教育の現場で教えるなら問題ない。
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