防衛出動時における武力の行使は「国際の法規及び慣例を遵守し、かつ事態に応じ合理的に必要と判断される限度内」であれば
「戦闘行為が、外形上刑法に抵触することがあったとしても、刑法第35条に基づく正当行為として、違法性が阻却されることとなり、刑事上の責任を問われることはない」であり

また過去の国会答弁から
「事態に応じ合理的に必要と判断される限度とは中央政府で判断する事項であり、現場の自衛官に判断を委ね、手控える事を要求するものではない」
と政府の責任のもとでやる、と示されているが