>>87
いや現行法に捕虜収容とか無いし
武力の行使は政府が自衛隊に命じる事ができる国家権力の行使であって自衛隊員の武器使用は
同時に成立するんだが?
機動隊に反政府組織の排除を命じる場合に隊員が発砲等の武器使用の正当性を問われる場合がある
というのは全く同じ

それが軍法と公務員法である自衛隊法の違いなんだよ
>>88で自分で刑法に基づく正当行為って書いてるだろう
その正当行為かどうかは無条件で認められるわけじゃなくて自衛隊法で判断されるんだよ
そして正当と認められなければ個人が一般刑法で裁かれる事になるのよ