0319名無し三等兵垢版 | 大砲2019/11/09(土) 02:06:51.59ID:Rcqqc7ja >>318 そのドイツとイタリアの裁判は判例として他国に適用されません(ICJ規程第59条) 日本と韓国が裁判で争う場合はそれぞれの国の事情が考慮される 重要なのは日本政府が「個人請求権を認めている」ってこと それなのに国際司法裁判所で「個人請求権を認めない」という判決は出せない まあそれ以上は弁護士の腕次第だろーけどねw