>>318
そのドイツとイタリアの裁判は判例として他国に適用されません(ICJ規程第59条)
日本と韓国が裁判で争う場合はそれぞれの国の事情が考慮される
重要なのは日本政府が「個人請求権を認めている」ってこと
それなのに国際司法裁判所で「個人請求権を認めない」という判決は出せない
まあそれ以上は弁護士の腕次第だろーけどねw