法務省に送検された被疑者がどういう処分をされたかのエクセルファイルがあったので見てみたら
例えば軽犯罪法違反の場合
件数が9200件
不起訴が7200件
起訴が1300件
その他(刑法犯の罪状がついて上位検察に送致)が700件
ぐらいだった
この起訴数1300件というのは、ほとんど年変動しない

よく考えれば、裁判所のマンパワーにも限界がある
軽犯罪を全部起訴していては裁判事務がパンクする
それと犯罪統計で、軽犯罪起訴件数がある年に急に上がったら
「治安が悪くなったのか?」と大問題になる

なので、凶悪犯罪でもない限りほとんどの犯罪の起訴数というのは人為的に決められている

軽犯罪法でいえば起訴1300件というのは多いけど
47都道府県で割ると、1県平均28件で
恐らく大都市圏の都府県に傾斜配分されてるはずで
普通の県だと年間20件ぐらいしか起訴枠がなく
区検で「こいつ有罪!」として地検に送っても
「今月は起訴枠がないんだぼけ」とつき返されて
不起訴というのが多いらしい