>>962
いや、あの差し戻し判決を良く読むべき。

「危険運転致死傷罪」の成立は認められるが、公判前整理手続きでの
検察側の処理手法に問題がある、と言っている
(だから裁判員裁判をやり直せ、と言う判決になっている)。