>>168
一体何を言いたいのかわからない

報告徴収を電気事業法に基づいてやることは問題ない
その内容が公開すべきでないものとして拒絶された場合には
非公開を条件として相手の抗弁を奪って情報の提供を矯正することはあるだろう
しかし、非公開を条件に提供されたその内容をノータイムで全世界に公開するのが日本国の行政なのだから
「情報」を重要と考えていないのだから名簿如き扱いが適当というのはありうると言っている