バックアップがあったということなら電子決裁されて文書管理番号が付されていたと見るべきだし
それならこれを廃棄したというのなら電子的に廃棄の決定がなされた記録くらいありそうなもんだがそれも開示されない。
保存期間1年未満として廃棄期日を決めていれば電子的な処理も省略されるのだろうか。
廃棄の期日は桜を見る会の翌日とかで設定されていたということになるのだろうか。
何にしても廃棄期日の記録くらいは出てくるはず……

ぅぅ……っ頭が割れるニダ。