マジで捨てた消したと言う方がちゃんとその事実を示せないことそのものが問題なのであり凡そ開示不可能な状態まで完膚なきまでに抹消したなんてことはあり得ないと言っているニダ。
作成した担当者の個人パソコンや共有された関係者のパソコン、印刷して適当に綴ったであろう紙切れの一枚たりとも残っていないといえないのなら
行政文書としては存在していて然るべきなのだ。
これが数年の保管期間を経てから廃棄された文書ならまだしもだ。