>>240
競輪じゃないけど、競馬で計算してくれている人がいるんよ。
で、一時所得にするか雑所得にするかで評価が分かれる。
評価される基準は娯楽としてやっているか、ビジネスとしてやっているからしい。

一時所得扱いとすると
・(1年間の馬券の払戻金合計ー1年間の当たり馬券の購入合計額ー50万円)÷2された金額から税金が乗っかる。
つーことらしいで。