>>240
競輪じゃないけど、競馬で計算してくれている人がいるんよ。
で、一時所得にするか雑所得にするかで評価が分かれる。
評価される基準は娯楽としてやっているか、ビジネスとしてやっているからしい。
一時所得扱いとすると
・(1年間の馬券の払戻金合計ー1年間の当たり馬券の購入合計額ー50万円)÷2された金額から税金が乗っかる。
つーことらしいで。
民○党類ですがオラが走るところが左側通行です
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250舞鶴の質屋 ◆B9Qs49rocw (ワッチョイ 8b35-B9bt)
2019/12/18(水) 17:57:58.21ID:Q5N/F2Bb0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
