>>276
具体的な条文を提示しようず。
こういうのはROMな人たちにも知っていてもらいたいわけでな。

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kihon/hou.html
犯罪被害者等基本法(平成十六年十二月八日法律第百六十一号)

第十五条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、
…(中略)…
犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。