>>450
>@gigazine 〈カナダ最高裁判所の判例によると、表現に関する児童ポルノの適用は「『その作品によって、
>子どもが性的暴行を受けるリスクが増加する』ということを立証できる場合」に限られ、「『芸術』として
>妥当だと考えられる場合」は適用外〉

立証できた例があるのか?
児童ポルノが蔓延してる本邦は、そういう犯罪が厳しく禁止されてる国よりあからさまに少ないそうだが。