敗訴というよりアメリカ政府との契約が有効で
韓国での提訴は契約に基づき当事者適格がないので訴えそのものが却下された形

まず韓国政府の訴訟提起自体が適法かどうかが問われて
BAEとの契約では紛争を「第三者」に委ねないと規定されており
韓国やアメリカの裁判所で裁判ができるかという問題

韓国政府は「第三国」で裁判を起こしておらず韓国で訴訟を起こす事は禁止されてない
違約金請求の根拠は契約書(LOA)によるものではないし
両者の合意は韓国の法律に基づくものだから訴訟は韓国でも行えるという主張

1審は韓国政府の訴訟自体が当事者適格が無い(不適法)という判断で棄却

裁判所は「第三者」を「第三国」として解釈する根拠がなく
韓国とアメリカの政府間で結ばれたKF-16の改良事業の契約書(LOA)に
紛争は協議で解決することになってるから韓国での提訴そのものが禁止されていると判断
次にLOAはアメリカの法律によるものと判断
さらにLOAやLOI(合意覚書)に基づき入札保証金の返金も提訴もできないと結論


こういう屁理屈レベルでよく提訴したなって思う