>>976
合衆国憲法修正第2条の「規律正しい民兵」は現代では州兵と解釈するんだそうだ

とは言え、わが国で憲法9条と自衛隊の関係がいびつなように、合衆国法と州兵と本来の民兵の解釈はいびつで
ちゃんとした民兵組織がステイツ(州)の自衛の権利=州軍だとの解釈がある一方で、憲法の指すステイツは合衆
国そのものだから武装する権利を有するのは国民個人だと解釈するべしと言うのが民兵組織やライフル協会の言
い分だそうで・・・