>>825
最判s27.6.6
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54383
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/054383_hanrei.pdf
>しかし、傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、
>その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。

梅毒の部分を適宜他の病気に読み替えればおk