>>598
日本国憲法9条でいうところの交戦権とはアメリカ合衆国でいうところの戦争権限と解釈出来るので
9条の国の交戦権を認めないというのを厳密に解するのなら講和も出来ないはずとなるがそれでも講和を認めるとすれば日本国憲法と大日本帝国憲法で相反する部分は大日本帝国憲法の非常大権で通用させていたと解釈される
よって大日本帝国憲法は有効であり日本国憲法は大日本帝国憲法にある太政官布告が有効となりうる条文を基に有効であった大日本帝国憲法の下位規範であるのでいつでも将来に向かって効力消滅させることが出来るのである

という主張ならある