>>598
鈴木貫太郎方式で>>653に移行するってのがある

「誠に以って畏多い極みでありますが、これより私が御前に出て、
思召しを御伺いし、聖慮を以って本会議の決定と致したいと存じます」って奴

三権の長が現憲法に基く立憲政治では事態解決が難しいと奏上して
議院・内閣の助言・承認に基き国事行為停止
聖断を仰ぎ大権を以って憲法停止する
天皇は大権を以って立憲政治の回復に努めるって奴

国民の信託を受けた代表者が現行憲法に則った国政では
国難対処が不可能になったとして>>653に立ち戻って
太政官布告の立憲政体の詔書に基く勅令を以って
法の支配回復を図るという
憲法の根本規範を蹴り飛ばす行為なので、
理屈では存在するけど絶対的な禁じ手よね