>>531
だよ
> 第四十五条
> 特定都道府県知事は、(略)、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の
> 潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定
> める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又は
> これに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必
> 要な協力を要請することができる。
同条2項並びに3項で「施設管理者」に要請からの指示を出すことは出来るが、住民に対しては要請しかできない