https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020040390070315.html

 通常、企業が社員を休業させる場合は「会社都合による休業」として、労働基準法に基づき「平均賃金の六割以上の休業手当」を払う義務がある。
現在、コロナの影響による営業不振や自粛で社員らを休業させている企業にも義務は適用されている。

 しかし、緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示できる。
労働基準法を所管する厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」(同省監督課)としている。

理屈は分かる
企業の支払い義務が無くなるから国がどこまで補填するかが勝負か