>>105
> もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。
> 政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。

>個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。
> たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html

これは戦力ではない。必要最小限度の実力である。これは攻撃型空母ではない。多用途運用護衛艦である。etc
なお、「必要最小限度の実力」には核兵器が含まれる可能性もある。