>>204
第27条の勤労の義務だ

>>254
他の法学、例えば刑法や民法は学説と政府解釈、判例、実際の法改正は相互に影響を与えているらしいが
憲法学会の学説で政府解釈や最高裁の判例に影響を与えたケースはなんだろう?