>>1
おつ

>>5
どんな方法だろう?

憲法停止は当然のように違憲だが内閣と国会、最高裁判所が共同で宣言した場合、抵抗は出来ない。
あるいは国会の法律で(通常の過半数で)国民投票を行い過半数の賛同を得ることが出来れば主権者たる国民の憲法制定権力・革命権が発動されたと考えられるので日本国憲法の失効と新憲法の制定はできる
少なくとも国民投票で可決された場合に最高裁が違憲無効の判決を出す勇気はなかろう。
とまでは考えたが

「公共の福祉」という謎の概念によって無制限に人権は制約可能と解釈することもできるし、
法律に根拠を有さない政令の制定権を内閣に付することも可能だろうという議論は見たことがあるけど。(73条この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。)