>434
署名のリンクより
>本来、自粛要請は、憲法第29条3項に鑑み、補償とセットでなされるべきものです。
うーん?

第二十九条
>財産権は、これを侵してはならない。
>財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
>私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

これって公共工事のために施設や土地の接収し補償する根拠だったような